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事業承継・M&A

法人のお客様向けサービス⑦
事業承継・M&A
事業承継・M&Aで経営者の「想い」を繋ぎます。
私たちがご支援します


経営者お悩みはさまざま・・・

経営者のお悩みはさまざま・・・
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長年ともに苦楽を共にした経営者と従業員。

みんなの幸せのために「最良の事業承継」をサポートいたします。

事業承継には、「親族継承」「従業員継承」「M&A」「精算・廃業」の4つの選択肢があります。「親族承継」や「従業員承継」で会社を引き継ぐ場合、事業承継税制の適用を受けることで、事業承継に関する税金の納税猶予や免税の措置の適用を受けることができます。

後継者が不在の場合は、第三者へ引き継ぐ「合併・買収」といった選択肢があります。国内企業の2/3が後継者不在といわれており、中小・零細企業でも会社を第三者へ売却したり、経営統合する企業が増えてきました。自社に適した事業承継の方法にはどのようなものがあるのか、また、会社を売却を引き受ける企業はあるのだろうかなど、事業承継についてお悩みは、弊社の事業承継チームにご相談ください。
M&Aシニアエキスパートの資格を持った税理士が親身に対応いたします。

日本M&Aセンター

01 親族承継

息子、娘、娘婿に会社を継ぐ方法です。

メリット
従業員、取引先から受け入れられやすい。

 デメリット
後継者に現経営と同等の経営スキルが求められる。

02 従業員承継

済む子ではなく会社のことを最も理解している役員・従業員に引き継ぐ方法です。

■ メリット
業務に精通しているため、他の従業員などの理解を得やすい。

 デメリット
個人債務保証の引継ぎ等の問題、後継者候補の株式取得等の資金力の問題。

03 M&A(合併・買収)

息子従業員にいないため、第三者に承継する方法です。

■ メリット
資本力強化、営業力強化、技術力強化など更なる収益を上げる手段を増やすことが可能。

 デメリット
事業計画通りにいかないリスク、企業文化の違い。

04 清算・廃業

■ メリット
商業者の利潤の獲得。引退の実現。

 デメリット
取引先に迷惑がかかる。従業員の働き場所が失われる。特に高齢従業員の再就職が困難。



後継者への自社株の 引き継ぎが無税に!
令和5年3月31日までに都道府県への申請が必要です!

抜本的な事業承継税制改革

 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
 これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

認定経営革新等支援機関とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

(中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋)


当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!


今回の改正のポイント

事業承継税制の現行(一般)と特例の相違点

項目現行(一般)の事業承継税制特例事業承継税制
対象株式発行済議決権株式総数の3分の2全株式
相続時の猶予対象評価額80%100%
雇用確保要件
5年平均80%維持
実質撤廃
贈与等を行う者
 改正前  先代経営者のみ
 改正後  複数株主  
複数株主
後継者後継経営者1人のみ
後継経営者3名まで
(10%以上の持株要件)
相続時精算課税推定相続人等後継者のみ
推定相続人等以外も適用可

特例経営承継期間後の
減免要件の追加

民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除
譲渡・合併による消滅・解散時を加える
特例承継計画の提出不要
提出期間平成30年4月1日から5年間

先代経営者からの贈与の期間

なし平成30年1月1日から
令和9年12月31日


対象株式が100%に!

現行の事業承継税制の対象は、発行済議決権株式総数の3分の2が限度ですが、特例事業承継税制では発行済議決権株式総数のすべてが対象です。

相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!

特例事業承継税制では適用対象となる株式の評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されます。(現行は80%)

雇用確保要件が実質撤廃に!

特例事業承継税制では、5年平均の従業員数が贈与時又は相続時の80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載された「下回った理由を記載した書類」が提出された場合には、認定が取り消されないこととされており、実質的に雇用確保要件は撤廃されました。

受贈者の範囲拡大!

現行の事業承継税制では、適用対象となる後継者は筆頭株式である代表者に限られています。特例事業承継税制では、承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名または3名が対象となります。


相続税額の早見表

早見表は、相続財産の総額と法定相続人の数に基づいて計算した、おおよその相続税額を示します。


特例事業承継税制の適用を受けるために提出する「特例承継計画」とは?

 承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革新等支援機関等による所見などを記載したものです。

<特例承継計画の記載事項>

  1. 会社について
  2. 特例代表者について
  3. 特例後継者について
  4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
  5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
  6. 認定支援機関による所見等(指導・助言の内容)


事業承継を成功に導く5つのステップ

 「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
 また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
 当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。


  1. 経営者の気付きと動機付け
    なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。そして戦略的思考をもって経営計画を策定し、これから先の経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。
  2. 現状分析
    事業承継にあたっては、会社の状態をよく現状分析することが大切です。経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。しっかりと現状分析を行い、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えましょう。
  3. 方向性の決定
    現状分析を行った結果、親族外承継を行わざる得ない場合もあります。また、後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれなければなりません。
  4. 事業承継計画の策定・スケジュール化
    事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的と手段を整理してまとめる必要があります。
  5. 計画の実施・見直し
    承継計画が策定できたらあとはスケジュール通りに実施するだけです。経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。そのようなときには柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。

当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。 事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
日本M&Aセンター